2015年6月4日木曜日

ザックさんかっこいい❤


夕方ジムへ
ベルが行方不明なので途中のバイク屋さんに寄って購入
ついでに落車で破った指出しグラブと同じモデルがセールだったので購入
一番のお気に入りグラブなんだもん(^^)

早速ベルをハンドルに取り付けて、整備はカンペキ!! なはず・・・

武豊町内を走行中
正面から女子高生が走ってくるので
こちらも停まり、彼女も止めて交通指導
「6月1日から取り締まりが厳しくなったからね
絶対右側走っちゃダメだよ。
イヤホンもダメだよ。
お友達にも教えてね。」


久しぶりのバイク
相変わらず左腕は痛い
以前に比べると可動域は広がったけれど
ピンポイントで痛みの走る場所がある
左の上腕二頭筋長頭あたり
バイク乗車時に不便なのは
左折手信号が出しにくいこと
下りでしっかりブレーキを握れないこと、こちらは力が入らない感じ

でも10日ぶりくらいで乗ったので
ついついトルクかけて張り切っちゃった
アウターで乗ってた(^^;


夜、録画していた番組を見ましたよ
NHKの国際放送のCycle Around Japan
見てびっくり!
走っているのはザックさんじゃないですか!!
イヤ~ザックさんの走りをじっくり見ることが出来て
(ってチョット違う;)
すごくいい番組でした
でもザックさんの旅程は参考にならないなぁ(^_^;

・・・・・

道交法ほにゃららは
特別新しい規則が増えた訳ではない、と確認もしていませんでしたが
秋さんからのコメントで少し調べてみました

1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者専用道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断機が下りた踏み切りへの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点での安全進行義務違反等
10.一時停止違反
11.歩道での歩行者妨害
12.ブレーキのない自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反

ほとんどが当たり前のことですが、あれっ!?
と思うのが8の「交差点での右折車妨害等」
なんじゃこりゃ!?
まるで「自転車直進で対向の右折車を妨害したら違反」とでもとれそうな・・・

で、それらについてちょっとググってみると

第36条4項 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。
これはこちらが優先でも危ないかどうか確認してくださいというものであり、
優先順位に関するものではありません。
第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

・・・つまり、右折車は車両・軽車両に関わらず対向する直進車を妨害してはいけない
ということですね


ただし、この自転車取り締まりの14項目がどのような経緯で作られたのかわかりませんが
私たちはともかく、有識者であっても、「これは間違いです」と公表したからといって
それがルールになるわけではありませんので
「直進であっても、他の車両の動向に注意して走行」してください
ということには変りないと思います



三船さんがブログに書かれている14項目は以下でした
  • 1 信号無視  
  • 2 通行禁止違反 
  • 3 歩行者用道路徐行違反
  • 4 通行区分違反
  • 5 路側帯通行時の歩行者通行妨害
  • 6 遮断踏切立入り  
  • 7 交差点安全進行義務違反等
  • 8 交差点優先車妨害等 
  • 9 環状交差点の安全進行義務違反
  • 10 指定場所一時不停止等
  • 11 歩道通行時の通行方法違反
  • 12 ブレーキ不良自転車運転
  • 13 酒酔い運転
  • 14 安全運転義務違反
7,8が微妙に違っています
「右折車妨害」という言葉は今年の初めころから出て来たと関連ブログに書かれていましたが
どこかで間違って、広まったようです



2 件のコメント:

  1. いろいろと調べてくださってありがとうございます。
    昨日朝のラジオ番組で有識者の方が「交差点での右折車妨害」の項目を
    「右折を始める車がいたら 直進する自転車はそれを妨害してはいけない」と
    説明しているのを聞いて ?!?!と思い、思わずタイムリーな話題、と タロウちゃんの記事にコメントしてしまいましたが・・・

    そうしたら、今朝 同じラジオ番組で、昨日の「右折車妨害」について お詫びと訂正がありました。この記事の内容とほぼ同じことをコメントしてました。あくまでも第36条4項と第37条に従ったルールであることと、
    >「直進であっても、他の車両の動向に注意して走行」してください
    と、タロウちゃんと全く同じセリフをパーソナリティが言ってました(笑)

    それにしても、「どこかで間違って、広まった」って・・・
    そんなこと、あるのですねぇ・・^_^;

    返信削除
    返信
    1. 秋さん
      結局バイクに乗る人が規則を作ったり発信する側にいないからですよね。
      でも、翌日訂正が入ったということは、FB投書でも殺到したんでしょうかね(^^;

      削除